現在10位です。すき焼き食べてどばっと太った・・・(汗)
応援クリックよろしくお願いします→

東京18棟目(仮)の今建っている古家の火災保険をどうしようかと思案しています。
たぶん特にかけなくても問題ないだろうと思っていますが、果たして正しいのか!?
水面下案件こと東京18棟目(仮)です。先週売買契約を締結してきました。
新築アパートを建てるということで融資は固まっております。施工業者さんにも
新築でやりますということは伝えております。やるのかやらないのかよくわからん状態が
続いていたので、ちゃんとやりますということをお伝えしました。
第三者が建てている隣地のアパートがあります。施工業者さん曰く、東京18棟目の
敷地が旗竿なので、工事するにも隣地のアパートの建築が終わってからがいいという
話は受けておりましたので、しばらくは着手できません。7月には工事が終わるという
ことでしたので、それが終わったら着手可能ということになります。
そうなると、建物の解体が始まるのは早くても8月。お忙しい施工業者さんのことなので
そんなにすぐに着手できるとは思えません。先日情報交換会でお会いした際には、
ユニットバス問題については8月着工分まで全部発注済という話をされていましたので、
さすが引く手あまただなあと思ったのでした。
しばらく解体に着手できなさそうだとすると、次に気になるのは今の古家の存在です。
今回、仲介業者さんのご提案で、土地建物売買契約ではなく、土地売買契約という形を
取らせていただきました。通常の土地建物売買契約であれば、土地と建物を両方とも
所有権移転します。しかし、土地売買契約の場合は土地のみ所有権移転をして、建物は
解体することを前提に登記をしないというやり方になります。建物の解体費用は買主が
もちろん負担し、滅失登記の費用も買主が負担します。売主さんにはそれまで所有して
いただき、決済時に滅失登記の委任状を貰う形でこちらが残りの処理を行います。
短期であればあまり気にしなかったのですが、ここでちょっと気になったのが
火災保険をどうするべきなのか、ということです。
一般的には、どんなに短期で解体する物件であっても、火災保険はかけておくのが
無難であると思っています。しかし、今回は所有権が私にありません。それであれば、
別に私が火災保険をかけておかなくてもいいのでは?
とはいえ、こういったケースがそもそも初めてなので、本当にそれでいいのだろうかと
わからなくなっているのも事実。それであればと、保険代理店さんに意見を伺いました。
結論としては、保険代理店さんも特に火災保険をかけなくてもいいのではないかと。
まあそれもそうですよね。他人の所有物に私が保険をかける必要性があるのかと
問われれば、特にないでしょうという回答が普通ですよね。
建物が道路に面しているのであれば、万が一通行人の方に建物の不具合で事故を
起こしてしまうと、責任問題が発生します。施設賠償責任保険への加入は必須です。
しかし、今回の案件は旗竿なので、そこにわざわざ入ってくる人は住んでいる人だけ。
なので、その備えも特に必要ないんじゃないかと考えています。
そういった点をお伝えしたところ、保険代理店さんも無理にかけなくてもいいような
気がしますね、とのこと。一応、どうしても心配なら、他人が持っている物件に
保険をかけていいのかを検討の上でお見積を出すことはできます、という話でした。
まあこれだったら不要かなあ、と思いながらも、念のためAIの意見も聞きました。
AIも同様に不要であるというスタンスでした。ただ、売主さんが責任を持つ必要が
あることを認識していない可能性もあるから、そこはきちんと念押しした方がいい、
というアドバイス。
確かに、今回の売主様は素人の方ですので、もう売ったんだから関係ないでしょと
思う可能性は極めて高いなと思いました。この点はフォローが必要だと判断し、
仲介業者さん経由で、売主様に火災保険を解体の日まで継続するようお伝えすることは
対応した方がいいと思ったので、まずは買い側の仲介業者さんにその旨をご連絡して
お伝えするかどうか相談したいと思います。
今までにやったことがない形態での契約だったので、たぶんこうだろうという方向性は
考えていたものの、最後の一押しが少し心配でした。こういう時に相談できる人が
周りにいるのはとてもありがたいです。感謝しております。
ランキング上位定着目指して毎日ブログを更新中。ここまで読んでしまったからには
お帰りの前にこちらをクリックですよ!→
最後に人気ブログランキングのクリックを是非お願い致します。
↓面白かったと思った人は迷わず押すべし↓

お暇な方は食べ歩きブログもあわせてよろしくお願いします。




