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火災保険への質権設定を今でも求めてくる金融機関さんがいらっしゃいます。
各行それぞれ事情があってのことだろうとは思いますが、ちょっと時代遅れな感じも。
銀行融資を受けて不動産を購入している方の中には、融資時に火災保険にたいして
質権を設定されている方もいらっしゃるのではないかと思います。設定するのが当然と
いう流れになっている金融機関さんもいらっしゃいますので、そもそも質権設定を
されていることを意識していない方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも質権設定とは何か。借入金の担保として、火災保険の保険金請求権や
返還保険料請求権への質権を設定すること、といったところでしょうか。
要は火災保険でお金を払って貰う時に、必要に応じて金融機関さんが質権を行使し
被保険者の懐にお金が入る前に回収することができる仕組みです。
借入をして購入した物件で火災が発生して全焼した場合、一般的には借入を返済して
土地として売却もしくは新たに借入して新築することになるのではないかと思います。
質権設定がない場合、この時支払われた保険金は被保険者に対して直接支払われますが
質権設定されている場合、金融機関さんに支払可否の確認が届き、金融機関さんの判断が
出た後で被保険者に対して直接支払われます。質権設定した金融機関さんが必要と
判断すれば、保険金を借入返済に充当することができます。
※もし間違ってたらご指摘ください・・・経験則+生半可な知識で書いてるので・・・
15年選手クラスの不動産投資家さんだと、当時某カタカナ銀行さんを使って
借入をしていた人も多いと思います。あそこの金融機関さんは物件を購入した際に
必ず質権設定をしていました。
最近はあまり質権設定は流行っていないらしいです。情報ソースはメインバンクさんの
支店長のコメントですので、どこまで信憑性があるかは何ともですが(汗)
私も新規の借入の際に火災保険の質権設定の話をされることはほとんどなくなりました。
唯一あるのが、前述のメインバンクさんくらいでしょうか。
メインバンクさんも、土地に抵当権設定ができている場合は質権設定は求めてきません。
ひと昔前は全ての融資に対して質権設定をしていたので、少し緩和された印象です。
他方、借地の物件に関しては質権設定をする行内ルールになっているようです。
土地に抵当権設定ができないから、火事で燃えたら終わりだという発想なのだろうなと
想像しています。
そして私が最近東京で買っている物件は借地のものばかり、かつ借地案件になると
ほぼメインバンクさん一択になってしまうため、ここ何件かはいつも質権設定の
話が出てきております。大借地人は辛いなー(笑)
先日は東京16棟目の質権設定の依頼が届きました。こちらは購入した時に質権を
設定されておりましたが、1年契約が切れて新たな契約に移行したため、そっちの
火災保険にも質権設定をさせて貰いたいという依頼でした。
火災保険は基本的に5年契約の年払で契約しているのですが、最近火災保険も
厳しくなっており、私がお願いしている代理店さんが扱っている火災保険は、
築古物件に関しては当初は1年契約しかできないという縛りが作られてしまいました。
なので、1年経って契約が満了し、次は5年契約を締結できることになるものの
そこで一度質権がなくなるので再度質権設定をしなくてはならない、という感じです。
保険会社さんが最初から5年契約させてくれればいいのにー・・・。
こっちも若干とはいえめんどくさいわけですよ。ええ。
支店長から保険証券と印鑑持ってきてくださいと言われてしまっているので、
近々テレワークの日にそれらを持っていって手続きすることにします。
めんどくさいですが仕方ない(笑)
質権設定を今でもバリバリ活用している金融機関さんって、他にもいるんですかね?
もしうちも設定されてるよーみたいな話があれば参考までにお聞かせください!
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