現在8位です。二日遅れで筋肉痛到来。もう若くないのね・・・。
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以前、ブログにいただいたコメントを参考にさせていただきながら、以下のような
ブログ記事を書かせていただきました。
ふるさと納税しすぎると一時所得扱いになるようです。
この記事に関して、いろいろと「それ違うんじゃない?」「これはこうだと思うよ」など
ご助言をいただきましたので、それらを意識した上で、もう一度調べなおした内容を
書かせていただこうと思います。
前提として、今回書いた内容はあくまで個人で調べた範囲の私見であり、絶対的な
指標ではありません。一応、当方の顧問税理士さんとも質問したりしながらまとめて
おりますが、先生も「『解釈の問題』ともいえるような箇所もあります」「税務署に
聞いても回答はまちまちといった事例もきくので、『私見』と捉えてください。」と
釘を刺されております^^;
そこのところをご理解いただいた上で、情報をご自身で活用するか決定ください。
(だからと言って意見は受け付けないというわけではないですよ!おかしいと思う
ところがあればどんどん突っ込んでいただけますと、私も助かります)
前回のブログにも書いた通り、一時所得の定義は国税庁のサイトに出ています。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
(1)に関しては、一般的なくじ引きや懸賞、競馬や競輪の当選金などが含まれるようです。
「宝くじ」は対象外(当せん金付証票法)ということでした。
このうち、競馬に関しては「はずれ馬券」を経費とみなすかみなさないか、という観点で
裁判が行われており、最高裁は経費とみなすという判決を出しました。馬券の購入方法や
規模次第では、一時所得ではなく雑所得とし、経費と認めるべきということです。
それに従い、国税庁も馬券の課税の扱いについてコメントを出しております。
この辺が税理士の先生が言う「解釈の問題」なのかもしれません。
競馬のみならず競輪や競艇も同じようなことが言えるはずですしね。
ふるさと納税や株主優待券もこのカテゴリに所属すると考えられます。
ふるさと納税のおかげで食費を一円も払ってないという話があった金森重樹さんとか
優待件で暮らしている桐谷広人さんとか、税務関係どうされているのだろう?
ちょっと気になっちゃいますね。
なお、コメントいただいた中には、お肉だとか、食べ物などの食料品は一時所得には
入らないけど、電動自転車、パソコンなどの機械系は一時所得で返礼率は確か50%で
計算する、と税理士さんから聞いた覚えがある、という方もいらっしゃいました。
また、別の意見では、厳密には課税対象だけど、実際に課税されたという話はまだ
聞いたことがない、というものもありました。
税理士さんによっても見解はまちまちのようですので、実際の税務に関しては
必ず顧問税理士さんとご相談の上、処理を決定するようお願いいたします。
当方の記事を鵜呑みにして損害が発生しても、とても責任は負えませんので・・・。
(2)に関しては、満期金だから・返戻金だからという考え方ではなく、その金銭を
得るにあたり、既に払い込んでいる金額との差額を考えなくてはならないようです。
基本的な考え方としては、解約返戻金も満期保険金も一時所得になるが、掛金を差し引き
その差額が一時所得になる、というとらえ方のようです。
例えば、貯蓄型の生命保険で、満期時に掛金以上にお金が戻る場合は、その差額が
一時所得として扱われます。
他方、火災保険の解約返戻金のように、掛金以下のお金しか戻らない場合は、
差額が0円となり一時所得には該当しない、ということになります。
前回書いたブログで、火災保険の解約返戻金のことを考えないと、みたいなことを
口走っていましたが、ここは完全に間違っていました。大変失礼いたしました。
ちなみに、ヤフオクやメルカリ、ジモティーなどの個人間売買も一時所得扱いとなるの?
と税理士さんに聞いてみたのですが、ここはそうではないようです。
ネットオークションで得た利益は、非課税か譲渡所得か雑所得かであり一時所得ではない
ということでした。ざっくりとした目安は以下とのことです(あくまで顧問税理士さんの
私見ということでお願いします)
非課税・・・家にある不用品などを売った場合
譲渡所得・・・(自身の所有する)地金や宝石や骨とう品など高級品を売った場合
雑所得・・・(継続的ではなくても)他から購入して売るなど営利目的の場合
事業所得・・・上記を継続的に事業として行う場合
ややこしいですね・・・^^;
ともあれ、中途半端な知識で見切り発車で書いてしまったことに対して、コメントで
違うんじゃないの?と突っ込んでくださった皆様、ありがとうございました。
私自身、とても勉強になりました。得られた知識をこうしてまとめることで、
同じような悩みを持つ人が減ってくれればいいなと思います。
・・・と、ここで〆と思ったのですが、ふるさと納税関係で気になるニュースが
ありましたので、直接上記と関係ないですが書いておこうと思います。
ふるさと納税は4月以降返礼品は寄付金の3割を上限にすることが総務省より各自治体に
通達されるようです。
ふるさと納税、返礼品は寄付金の3割まで 総務省通知へ
ふるさと納税の返礼品をめぐり、総務省は全国の自治体に対し、寄付額に対する
返礼品額の比率を3割までとするよう要請する方針を固めた。自治体間で返礼品の
競争が過熱しているため、初めて上限の目安を示す。4月1日付で通知を出す。
前に私が売却益にふるさと納税を使えるという話をブログを書いた時のことですが、
一部の方から、ふるさと納税という制度は、本来であれば返礼品で寄付する自治体を
決めるような制度ではないんじゃないの?そういう本来の意向を無視するような
記事を書くのはどうなの?という意見を頂戴しました。
私も一部に関しては、返礼品の内容云々にはこだわらず、友人の実家がある自治体や
自分の生まれ故郷に寄付したりしています。本当はそっちが総務省の意図した使い方で
あるのだろうということは、私も思います。
きれいごとばかり言っても仕方ないのですが、ふるさと納税の意義は
・納税先を自分で選ぶことができる
・税金の使い道を自分で指定することができる
という点にあると思います。そういった意味から考えると、今の状況はおかしいので
規制がかかるのも当たり前なのかもしれません。
返礼品額の上限の目安を3割とする▽宝飾品や時計、カメラなどを返礼品に加えない
▽高額な物品は返礼品にしない――の3点を盛り込んだ通知を出す方向だ。
通知に強制力はないが、大幅に上回る自治体には個別に働きかけるという。
そういう意味では、上記のような通達は本来の制度の趣旨に回帰するためにも
必要なのかな、と思いました。
きれいごとなんかいいんだ、制度として認められて相互にそれでよいという意思が
あるなら、高額返礼品とか還元率で選べばいい、という考えも勿論その通りですので
そういうところに意義を感じる方は、3月中にふるさと納税を済ませた方が良いかと
思われます。ご留意ください。
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