2024年03月12日
やっぱりその保険金は非課税でよかったっぽい。
現在6位です。3月末に向けてサラリーマンの会社の仕事がバタバタしそうです。
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確定申告の対応を顧問税理士の先生がしてくださっておりますが、
個人なので保険金の余剰分の送金は課税カウントしなくてよさそうかな?
先日のブログで書いた通り、細かな積み重ねのおかげで想定よりも利益が上振れした
状態になりました。これ自体はいいことなのですが、税金を払うという観点から言うと
あまり具合が良くない話にも思います。
中を精査して確認していくと、東京3棟目で保険金の余剰金の送金がありました。
確かこれは、漏水事故があって、それに対して入居者様の借家人賠償責任保険を使って
保険金を支払って貰い、そこから修繕をしたという話だったはずです。そしてその
余剰金を送金してくれていたという記憶が。
確か、個人の火災保険の保険金入金は課税にはカウントしないというルールが
あったはずです。となれば、これも課税ではないのでは?という気がしました。
借家人賠償責任保険だと保険を掛けた人の名義が違うから課税カウントされちゃうのか?
などわからなかったので、ここは顧問税理士の先生に確認することに。
先生にメールで問い合わせたところ、契約者に関わらず試算に加えられた損害に対する
保険金は非課税でOKとのことでした。そうすると、今回の保険金の送金も非課税に
なりそうです。
ただし、「いつ」「どのような方法で」支払ったかを教えてほしい、というリクエストは
いただきました。そこは管理会社さんに確認しないといけないなあ。
ちなみに蛇足ですが、孤独死保険の中で遺失家賃に対して支払われた分(孤独死によって
発生した空室損と家賃が下がった分の差額を出してくれる孤独死保険に加入してました)
については課税対象になるとのことです。保険金と一口に言っても違うのね。
資産に対して損害があったかなかったかで判定すればよさそうです。
ということで、管理会社さんにこの時の修繕の情報をくださいとお伝えしました。
夜も遅い時間だったのに、割とすぐ返事が届きました(ちゃんと休んでくださいね)。
曰く、東京3棟目で漏水事故が発生したので、入居者様の借家人賠償責任保険を使って
保険金を支払って貰い、その保険金は一旦管理会社さんが受け取ったとのことです。
そこから東京3棟目の修繕を実施(入居中なので全部はできなかったようですが
やれることはやったとのこと)、全部の修繕ができなかった関係もあり、同時に
発生していた別物件(東京5棟目)の漏水事故の対応もこちらの保険金を使って
支払を実施(当時私はそれを了承しているようですが、たぶん流れでOKしたようで
あまり明確に覚えていませんでした・汗)、その残についていつまでも管理会社さんで
プールしておけないので送金した、ということでした。
むむ?東京5棟目の漏水の修繕は経費になるんじゃないの?保険金支払対象の
事故ではなく、経年劣化による漏水ですもんね。
管理会社さんもそれに気が付いたようで、そっちの金額の明細も送った方がいいですかと
聞いてくださいましたので、ぜひお願いしますと回答しました。思わぬところで経費が
増えてくれそうでよかった(?)です。
顧問税理士の先生にはその旨報告して、具体的な金額については管理会社さんから
連携を受け次第報告するとしました。今日、金額情報をいただけることになってますので
それを先生にお渡しすれば、あとは先生が何とかしてくれるでしょう。
ということで、確定申告も大詰めです。頑張ります(顧問税理士の先生が)
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