2020年10月31日

太陽光発電所、行政に認定関連の書類を出さないといけないらしい。

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前から持ってる高圧の太陽光発電所、なにやら行政から書類を出せという話が

義母のところに届いているようです。行政独自の動きっぽいです。対応しなきゃ。



ちょっと前の話ですが、義母のところに太陽光に関してどうのこうのというお手紙が

届いていたようです。私はその頃ちょっとサラリーマンのお仕事でテンパってたようで

そのことを全然覚えていなくて・・・。面目ないのでございます。



そして先日、お手紙が再度届いたということが義母より連携されました。

私の気持ち的には初見なのですが、義母的には初見なわけないでしょ!と仰います。

大変失礼をば致しました。



届いた文書を読むと、行政区域にて策定された「太陽光発電施設の設置等に関する

ガイドライン」に基づき、高圧の場合は以下の書類を提出してほしいとのこと。



・令和2年3月31日以前に、FIT法に基づく認定を得ている事業者

 国に提出した「事業計画認定申請書」の写し及び通知された「認定通知書」の写し

 (みなし認定の場合は、「事業計画書(みなし認定用)」の写し)



これを見る限り、稼働した後にルールが変わって改めて申請したみなし認定の書類を

出しなさいと言っているように見えます。みなし認定か・・・。施工業者さんが

アフターケアの一環としてやってくれたところで、あまり明確に覚えていない(汗)



手元の資料を探しましたが、当初の認定通知書しか見当たらなかったです。

施工業者さんに聞いてみようか。そもそもこの記述であれば、本当に出すべきは何なのか

それも教えていただいた方がいいだろうと思いました。



ということで、施工業者さんにメール。こんなこと言われてるけどどうしたら良いか、と

お伺いを立てました。お忙しいでしょうから、そんなにすぐ返事は来ないと思いますが

頃合いを見て連絡が来てくれればいいな、という感じです。先方の利益にならない仕事で

急かすつもりはありません。



メールを送ってから数日。施工業者さんの社長から着信がありました。私も仕事中で

電話に出られず、後日折り返し。



私がそう理解したというだけかもしれませんが、先方は「最初に取った認定通知書を

送るだけでいいのではないか」という見解でした。とはいえ、色々話す中で、

みなし認定の申請書類一式も念のため送ります、ということに。一応両方あった方が

安心できるから、それでお願いします!



後日、メールでみなし認定の申請をした時の書類が送られてきました。承認を受けた

書類はなかったですが、とりあえずこれも含めて送っておこうっと。後は連絡があれば

追加対応しますって感じで。



これで義母も「行政への書類どーすんのよ」と騒がなくて済みます。

すぐやる課の人なのでタスクが溜まっているとイライラしてしまうタイプです。

寿命が縮んでも困るので、なるべくすぐやる課でいこうと思います。

(サラリーマンの仕事も性格的なものもあるので難しいんですけどね〜)



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posted by ひろ* at 09:23 | Comment(0) | 太陽光発電 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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