2017年10月22日
住宅セーフティーネット法を不動産投資家は活用できるか?
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新たな住宅セーフティーネット法が施工されることになったようです。
果たして今回のはどのような制度なのか?
住宅セーフティーネットと言えば、平成24年から平成26年までの3年間実施された
民間住宅活用型住宅セーフティーネット整備推進事業がありました。ただ、この制度は
あまり実効力のある制度であったとは言い難く、いたずらに助成金を垂れ流しただけ、
という印象が否めませんでした(あくまで私の持つ印象です)。
まず、住宅を借りにくいとされる方に対しての補助であったにも関わらず、実際には
物件の募集資料にそれを記載するだけでいいという緩い運用体制。あとは専用サイトへの
登録もありましたが、その専用サイトが要保護者に認知されていない感じでした。
次に、見積のチェックがあまり正確に行われていないという点。改修費用の半分しか
出ないからって、2倍の見積を作って全額不正受給したりすることを斡旋する業者さんが
私の知っているだけでもいくつかあり、目に余る状況でした。大阪の業者さんが見せしめ
逮捕されたり、3年目からはようやくもうちょっと厳密にチェックがなされるようになり
この問題については時間はかかったものの適切に対応されるようになったと思います。
そんなネガティブな印象の民間住宅活用型住宅セーフティーネット整備推進事業を
リニューアルさせた(?)のが今回の住宅セーフティーネット法なのだろうと
思われます。ざっくりした概要は健美家さんのニュースに掲載されておりますが、
・住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
・登録住宅の改修や入居者への経済的支援
・住宅確保要配慮者の居住支援
という3点が柱になっているとのことです。
今回見ていて思ったのは、シェアハウスへの改築も助成の対象として認められている、
ということ。シェアハウスで高齢者や社会的弱者同士で助け合い、孤独死などを
防いでいく、という発想なのか?これは。ちょっと不思議な感じもしました。
空き家をシェアハウスに回収する場合は、住宅金融支援機構からの融資も受けられる、
ということが書いてありました。国が社会的弱者に対してシェアハウスを推奨している、
という事実をどう捉えればいいんだろう?
外国人も含まれる見込みのようですので、前にブログで書いた外国人留学生向けの
シェアハウスに改修する費用も、もしかしたらこの助成金で賄える?気になります。
シェアハウスだけでなく、通常の住居に対しても1戸あたり最大100万の補助金が
出るということですので、うまく活用できれば経営する側のコスト削減に繋がります。
ただ、今回のセーフティーネット法、私個人としてはちょっと使いにくそうだな、
という印象を受けております。なぜなら、住宅確保用配慮者の専用住宅とすることが
助成金を受ける要件だからです。
前回の民間住宅活用型住宅セーフティーネット整備推進事業は、住宅確保要配慮者の
入居を拒まないことを宣言すれば良いだけでした。別に住宅確保要配慮者以外に貸しても
咎められることもなかったわけです。しかし今回はそれだけではダメなんです。
住宅確保要配慮者限定で貸す必要があり、その運用を10年以上続ける必要がある、と。
※私自身で資料を読み込んだわけではなく、某業界紙の編集長が言ってたことを
鵜呑みにしているだけです。裏取りせずに書いてしまいすみません^^;
富山1棟目がちょうど山ほど空室を抱えているので、この改修費を使って直せるのでは
ないだろうか、と考えたのですが、専用住宅となるとこれはかなりハードルが高い。
やっぱ難しいかなーと思い直した次第です。
実際に運用が始まってみないと何とも言えませんし、抜け穴みたいなところを見つけて
突いてくる業者さんも出てくるかもしれません。いずれにせよ、今後も本件に関しては
アンテナを張ってチェックしていきたいと思います。
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