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のほほんとしていて知らなかったのですが、改正FIT法なるものが2017年4月から
施行されておりました。FBでお友達が書いているのを見て初めて知るという・・・。
太陽光をすでに持っている人にも影響がある内容だ、ということでしたので、早速内容を
確認してみることにしました。
大きな変化としては、設備認定から事業計画認定に変わるということだと思います。
これまでは、計画を経産省に設備認定という形で許可してもらい、そのタイミングで
売電価格が決まっていました。着工や電力会社さんからの連系は設備認定の後なので
とりあえず設備認定だけ取っておいて、あとはゆっくり作るという流れが横行しました。
設備認定数に対して稼働している太陽光発電所が少ないという現象はこの流れにも
その一因があったと言えます。
ここを改善したのが今回の改正FIT法で、認定を取り単価が確定するのが最後の
タイミングになります。これにより、申請してから放置していると、どんどん買取単価が
減っていく可能性が出てくるので、認定を取るだけ取って放置するケースはかなり
減るのではないかと考えられます。
事業計画の申請はいつでもできますが、事業計画を認定してもらうために必要な
手続きとして、電力会社さんからの連系承諾と工事費負担金契約が必要になります。
今まではこの2つは系統連系の後で良かったのですが、今後はその流れが逆になります。
個人的には、これはこれでまあ自然な流れかもしれないと思いました。私も太陽光発電を
ひとつ稼働させていますが、経産省の認定より電力会社さんとの連系の方が手間と時間が
かかり、かつ不確定要素が多い印象でしたから。しかも下手すると、変電所の工事に
1年かかるとか平気で言いだします。そっちを固めてから事業計画書を申請する方が
最終利回りが計算しやすく、ダメだと思った時に速やかに事業を停止することができる、
と感じました。
この事業計画ですが、どうやら既存の太陽光発電所でも提出が必要のようです。
屋根でも野立てでも、規模と時期によっては何らかの書類提出をしなくてはならないと
いうことなので、すでに太陽光を持っている皆様、および旧FIT法で系統連系を
取得されている方におかれましては、速やかに確認をしていただくのがよろしいかと。
現在仕掛中の太陽光発電所がある方は、ほぼ確実に事業計画の提出が必要になります。
(10kw未満の特例太陽光のみ提出不要みたいです)
資源エネルギー庁が出している改正FIT法に関する直前説明会の資料を見ていると
P17あたりにそんな雰囲気のことが書いてあります。
※ただ、こちらのサイトを見ていると、低圧(=50kw未満)は提出対象だけど
高圧は提出対象外に見えます。資源エネルギー庁の資料からは読み取れなかったですが
何か見落としているのだろうか・・・。
それ以外にも、看板を掲げないといけなくなるようで、個人情報的には微妙だなあという
感覚はあります。個人で取得していると、思いきり個人情報をさらけ出すことになるし。
でも近隣からすれば、その太陽光発電所に何か異変があったり危険性があった場合の
問い合わせ先は明記してほしいでしょうから、流れとして仕方ないと思われます。
私の保有している太陽光は200kwの野立てなのですが、果たしてこれは何らかの
手続きは必要なのか?施工業者さんや経産省さんにお伺いを立てておかなくては。
皆様もお気を付けください!
なお、こちらのリンク先のサイトに細かいこともまとまっておりますので、今回の
ブログを見て気になった方はご一読いただくことをおすすめします。
今日のブログもこちらのリンク先の内容をだいぶ参考にさせていただきました。
解釈に自信がない部分もあります。間違い等あれば教えてください!
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利回りは意外と安定しているようです。
買取価格も小さくなったけど、パネルも安くなって
結局トントンみたいなところです。