2017年03月18日

ふるさと納税しすぎると一時所得扱いになるようです。

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昨日は買付を入れようか検討している札幌木造ボロ物件の仲介業者さんと電話したり

札幌4棟目の売却関連で仲介業者さんおよび既存借入行さんと電話したり、某大手の

マイページ登録がいつの間にか消えていた件について電話したり、北陸の駐車場の

指値交渉が失敗に終わった件の電話を受けたり、札幌6棟目のリフォームの発注の

最後の詰めを行ったり、東京1棟目の借入金融機関さんでキャンペーンのクオカードを

貰ってきたり、保険代理店さんに電話したりと、いろいろ動いた一日でした。

勿論、これらは移動時間とか隙間時間を使ってやっていることです。

会社の仕事も並行でちゃんとやってます!



さて、まあそれはそれとして。

先日書いたふるさと納税の件に関して、コメントをいただいた内容があったので

そこについてもう少し掘り下げてみることにしました。



コメントいただいた内容は、ふるさと納税で得た返戻金にも一時所得がかかる、

という話です。これ、当方の顧問税理士さんにも聞いてみましたが、認識は特に

なかったです。知らなかった、と。ググってみると、国税庁のページに確かに

書いてありました。



一時所得の金額=A−B−50万円



(A)その年中の一時所得に係る総収入金額

(B)その収入を得るために支出した金額の合計額



上記式が示しているのは、お礼の品が50万円以下であれば、ふるさと納税の返礼品に

税金がかかることはない、ということです。もちろん細かい話を考えるとそう単純に

ことは進みませんが・・・。



Bに関しては、「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の

発生に伴い直接要した金額に限られます。」との注釈が付いています。ここから考えると

たぶんBはふるさと納税においては考慮するケースはないものと思われます。



Aを算出するのも意外と難しい気がします。ふるさと納税は1万円寄付したからと言って

1万円戻ってくるわけではありません。果たしてその返戻金の価値は市販価格に直すと

いくらになるの?という点、厄介です。パソコンなどであれば、まだ定価ベースで算出も

できるかもしれません(とはいえ廉価で販売する店舗もあるし、どこに合わせるの?

という点は悩ましいです)。しかしお肉とかだと、それすら予想がつかないです。



仮にふるさと納税のお礼の品の還元率を平均50%とすれば、100万円を寄付すると

50万円分のお礼の品が買えるとしましょう。この場合、税金はかかりません。

その返礼品の価値をどう算定すればいいのか?わからないですね、これ・・・。

何か指針があるのかは国税庁さんに聞いてみないとわからないような気がします。



そして、さらに注意しなくてはならないのは、他の一時所得と通算して50万円以上に

なれば課税対象になる、ということです。総務省のサイトのふるさと納税FAQにも

書いてありますので、間違いないでしょう。



一時所得の種類は国税庁のサイトに書いてあります。



(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等




競馬で大勝ちしたとか、宝くじが当たったとか、そういうのも一時所得になるようです。

そして不動産の売却という観点で一番ありえそうなのが(2)の保険関連の一時金。

長期で火災保険をかけていた物件を売却すると、解約返戻金が発生する可能性が

あります。これがけっこうな金額になって、一時所得を押し上げることがありそうです。




※2017/3/19追記

上記に書いた「競馬」「宝くじ」「火災保険の解約返戻金」に関しては、一時所得の

対象外ではないかというご指摘をいただきました。税理士さんに確認しますので、

確認が取れるまで鵜呑みにしないようお願い致します。。。



※2017/3/27追記

やっぱりいろいろ間違っていました。間違いの箇所は取消線入れました。

こちらの記事で整理したものを書いておりますので、ご参照ください。



例えば、火災保険の解約返戻金が30万、ふるさと納税で80万(還元率50%)と

仮定すると、一時所得は30万+80万×50%−50万=20万となります。

税率20%なら、4万円が税金になります。その分還元率が落ちるということを

頭に入れておかなくてはならないですね。




一時所得の観点が抜けておりましたところに、ご指摘いただきありがとうございました!



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posted by ひろ* at 09:52 | Comment(6) | ふるさと納税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
初めまして。
いつも楽しく拝見しております。

一時所得のお話ですが、
たしか宝くじに関しては、
懸賞や福引とは扱いが違い
含まれなかったと記憶しています。
※宝くじの当選金は非課税のはず...ですw

なんでも『当せん金付証票法』なる法律で決められているようです。

それにしても返礼品の金額の算定基準...
申告のために必要なことのはずなのに
肝心なことがわからないことって割と多いですよね...(^^;
Posted by RustyNail at 2017年03月18日 10:24
火災保険の解約返戻金は前払いしていた保険料が戻って来るだけなので、一時所得にならなかった気がします。
満期時に支払額以上の返戻金がある生命保険とかが対象ではないでしょうか。
Posted by ミット at 2017年03月18日 10:32
ちなみに株主優待券も課税対象です。
Posted by さとうひろし at 2017年03月21日 19:41
>RustyNailさん

勉強になりました。ありがとうございます!
ブログにてその辺少し追加しました!
Posted by ひろ* at 2017年06月16日 16:58
>ミットさん

やっぱブログに書いてみるものですね。
有識者の皆様にご指摘いただき、勉強になりました。
ブログも書き換えました!
Posted by ひろ* at 2017年06月16日 16:59
>さとうひろしさん

みたいですね。ありがとうございます!
Posted by ひろ* at 2017年06月16日 17:01
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