2016年05月15日

宅建業法改正でインスペクションの斡旋が義務に?

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健美家のニュースに宅建業法の改正についての記事が出ておりました。



たまっているメールを読んでいると、健美家のニュース的なものが目に留まりました。

タイトルは「インスペクションの活用で広がる中古住宅市場」と書いてあります。

アメリカみたいにインスペクションを義務化するような話にまではならないでしょうが

何か日本でもそれに類する動きがあるのかな、と思って読んでみました。



記事の内容は宅建業法の改正に関するトピックでした。

インスペクションに関する話と、諸費者保護の観点からの救済のお話の2点が

改正事項となるようです。



まずはインスペクションの観点。以下、記事から引用します。



宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付ける。

・媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者の

 あっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付

・買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明

・売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した

 書面の交付




(引用ここまで)



えっと、正しい解釈なのかわからないのですが、これを読むと仲介業者さんが

インスペクション業者さんの斡旋をすることを義務付けられてる、ということ?

インスペクションってもっと中立じゃないとダメなんじゃないかしらと思うのですが。



利害関係のある仲介業者さんから斡旋されたインスペクターが、物件を売りたい一心の

仲介業者さんに少し袖の下など支払われて、都合のいいレポートを作るとか。そういう

ケースって本当に考えなくていいのでしょうか。



インスペクションを入れること自体は別に反対ではないのですが、そこは中立である

何らかの機関から斡旋してもらうとか、もう少しやり方を考える必要があるのでは

ないかと考える次第です。



そして、この内容だけ見ると、斡旋されたインスペクションの実施が義務になるのかは

わかりません。たぶん義務じゃないんだろうとは思いますけど・・・。

仮に義務だとしたら、費用は売主負担ということでしょうから、売る時にかかる経費が

また少し増えることになります。ま、経費に関しては仕方ないです。逆に買う側から

すれば、売主さんの費用で建物の状態が明示されるのだから、悪いことではありません。



もし義務化だとすると大きな変化ですから、もっと事前に騒がれていると思います。

ですので、今回の改正はあくまで将来の義務化への下地作りと判断して良いでしょう。

重要事項説明や媒介契約の時に押印する資料が少し増えた、という影響くらいかなと

想像しております。



流れとしては気になる話なので、引き続き注目していきたいと思います。



次に消費者保護の観点。以下、記事から引用します。



消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上

・営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外

・事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を課す




(引用ここまで)



消費者保護は度が過ぎるのも考え物ですが、不動産は価格も高く被害が大きいから

多少強めになること自体は仕方ないでしょう。今回の改正が瑕疵担保責任などに

影響するものではないようなので、仮に売主の立場に立ったとしても、特に影響は

なさそうだと読み取りました。



あまり普段法令のことは気にしていないのですが、今回はたまたま健美家さんの

記事が目に留まったので、その辺について読み解いてみた次第です。

正しい読み取り方かは私自身も確証はありませんが、気が向いた時にはこうして

業界の動向を見ておくのも悪くないだろうと考えています。

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posted by ひろ* at 10:10 | Comment(0) | ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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