2015年10月31日

ここしばらくの民泊(Airbnb)関連のニュースをまとめました。

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Airbnbが気になる私の最近の趣味は、Airbnbに関する情報収集です。

ここしばらく、すごい勢いで情勢が変わってきているようですので、いくつかの

ニュースをピックアップしてみたいと思います。



まず、特区法13条で定義される特区がいつの間にか拡大されておりました。

東京都は、第一弾で23区のうち9区が特区に認定され、第二弾でさらに9区が追加で

指定されました。そして第三弾で、東京都全域が特区に指定されていました。

これで条例の整備さえ整えば、都内では合法的に民泊を展開できることになります。



国家戦略特区のページの中程に記載があります。

※東京都の区域については平成27年8月28日に東京圏の区域が東京都全域に拡大しました

↑こんな記載があります↑



ちなみにご存じない方のために補足しておくと、特区法第13条で指定されている緩和の

中に「旅館業法の特例」という項目があり、旅館業法なしでも海外からの観光やMICE

へのビジネス客等の滞在に適した施設を運営できる、という話です。つまり民泊OKと。

7泊以上という縛りがきついですが、気にして注視していこうと思います。



次は大田区より早く民泊を許容した自治体のニュースの話。

大阪府が民泊を許可する内容の条例を可決し、来春から施行されることになりました。



大阪も非常に宿が取りにくい状況が続いているようです。その切り札として、民泊を

許可する条例整備を進めてきたとのこと。ただ、やはり賛否両論ある内容ですから

いろいろな声があがっているようです。しかし、そうは言っても民泊自体が無許可で

広がっている以上、ある程度条例などで整備して、行政が管理できるようしておく道を

選んだということなのではないかと思われます。



いずれにせよ、大阪府に関してはアパートの空室対策にAirbnbという選択肢ができたのは

間違いありません。素直に面白い話だと思います。このために大阪に物件を買おう、

とまでは思いませんが、興味は非常に湧きました。



ただし、大阪市はまだこの条例の対象になっていないようです。大阪市として同様の条例を

審議しているということですので、おそらく近い将来に可決されることでしょう。



こちらの産経新聞の記事なんかは、少し細かめに書いてありますので目を通されても

いいのではないでしょうか。



そして最後に、Airbnb自体のニュースです。

Airbnbが「ホスト補償保険」を日本でも適用するという発表をしたそうです。

少しだけ引用します。



この保険は、ゲスト(宿泊者)が個人宅内部や周辺エリアで偶然の負傷などが発生した場合に、ホストに補償が出るもの。宿泊宅周辺エリアでゲストが原因の破損が起こった場合にも補償される。Airbnbによる事例では、リスティング内の水漏れで隣のアパートに被害が及んだ、というようなケースにも適用されるという。



ということで、何か事故があってもAirbnbの保険でカバーしますよ、ということみたい。

宿泊者とのトラブルが減ることが予想されます。なるほど、いい話じゃないですか。



めまぐるしく動いている民泊事情。今後も注目して情報収集を続けたいと思います。

早く条例が整備されればいいのに。自分も空室対策の一環として興味がありますので、

話が進んでくれることを期待しています。



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posted by ひろ* at 10:14 | Comment(0) | 民泊(Airbnb) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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