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民間住宅活用型住宅セーフティーネット整備推進事業の補助金を受けている場合、
売却の手続きが大変面倒になることはご存知でしたか?
H24年〜H26年の間実施された首記の補助金、受けた方もけっこういるかと
思われます。特にH24年とH25年は、H26年と比べても補助金を受けやすい環境に
あったと思われるので、多くの方が活用したものと推察します。
この時補助金を受けた物件を売却する場合、どのような手続きを踏めば良いでしょうか。
え、そんなに気にせず売却しちゃった?それはもしかしたら後から「補助金返せ」と
言われてしまうかもしれません・・・。
この事業の補助金を適用されると、最初の1年は管理状況の報告を行う必要があります。
その後は必要に応じて、国から求めがあった際に管理状況を報告することになります。
この報告の際に「もう売っちゃいました〜」などという話になると、おそらく所定の
手続きを経ていないということで、補助金を返金しなさいという話になると思われます。
ではどうするのかというと、いろいろな書類を添付して国土交通省に申請して、
承認を経てから売却するという流れになります。しかもこの書類が結構多いみたいで、
処分承認申請書、最終募集交付申請書、募集交付決定通知書の写、最終完了実績報告書の
写、補助金額決定通知書の写、所在地のわかる地図等、売買資料・マイソク等、譲渡に
関わる申請書を提出して、国土交通省の承認を得ることが条件らしいです。
しかも、売却した後も引き続き住宅確保要配慮者を優先する必要があり、次のオーナーが
それを護らなかった場合は、元の所有者のところに補助金の返還請求が来るそうです。
10年間はきちんと住宅確保要配慮者に対して門戸を開く必要があります。。
というわけで、補助金を受けた物件を軽々しく売却するのは、地味に大変そうです。
当時補助金を受けた記憶のある方、お気を付けくださいませ。けっこう流行ったと
思いますが、気軽に売るとか考えると、後で痛い目を見るかもしれません。
少なくとも、売却を考えたら、その前に国土交通省へ書類を申請しておくことと、
売買契約書に住宅確保要配慮者の募集に関する特約事項を入れることをお勧めします。
なんでこんなこと知ってるかと言えば、この間「売却したらどうなりますかねー」
などという話をちょっとしたからです。管理会社さんがいろいろと調べてくださって
こういう話になるみたいだよということを教えてくださいました。
札幌1棟目はこの補助金を受けています(来月末にようやく振り込まれます)。
売却となると、そこが面倒になりそうですので、このままホールドになるのかな?
などと思ったりしています。
そんなわけで、補助金を受けている皆様への情報共有でした。
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