2014年05月21日

株主総会と議事録。

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法人であれば株主総会は必要です。毎年ちゃんとやってますか?



仙台に設立した不動産賃貸業向けの法人は、義理の両親と嫁ちゃんと私の4名が役員になってます。

決算が終わったのをうけ、先日急遽仙台に行った際に株主総会的なものをやってまいりました。

(自然とそんな話になったので、それをあとで議事録にまとめた、ってくらいの緩いものですが)

義父は入院していたので、それ以外の3名が出席取締役となります。



通常の株主総会であれば、決算書の承認と役員報酬額の決定だけで良いのですが、今期はそれに加え

役員の任期満了に伴う改選があります。定款で2年に1度役員を変更する旨を記載しているので、

それにあわせた運用をしなくてはなりません。



仙台の法人は完全なる同族会社なので、特に役員を変更することもなく再任ということでOK。

その旨を議事録に記入しました。あとは法務局で再任に関する登記手続が必要になりますが、

これは後日義母にお願いすることにしましょう。



そしてもう一つ重要な議題があります。定款の変更です。

太陽光発電を行おうとしているので、定款にその旨を記載する必要があるかと思います。

これまでは不動産賃貸業に関するものしかありませんでしたが、今後もし太陽光発電を導入できれば

こちらの売上が当面の事業の柱になってきます。会社の主力商品が「雑収入」になるのもどうかなと

思う部分があります。メインバンクさんも定款に追加することを要求していた気がします。



こちらに関しては特別決議事項になるので、議事録的には一番最初の議題になるそうです。

そんなアドバイスをいただいたので、その通りに議事録は記載しました。



この手続きも法務局で行うようですね。役員の続投の登記とあわせて、対応してもらいましょう。

登記だけでもそこそこお金がかかりそうで、ちょっとうんざり気味ですが・・・。仕方ないですね。



法人を作った後は、役員報酬を変更する場面以外で法人維持に関するあれこれを意識することは

あまりないかもしれません。しかし、厳密に言えば毎年定期株主総会だってやらなくちゃですし、

役員の改選も定期的に必要です。定款に影響する内容があれば、特別決議が必要です。

そういったルールを把握し、何かあった時に困らないよう誠実に対応することが必要だと思います。

私の事例が何かの参考になれば幸いです。

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posted by ひろ* at 07:18 | Comment(0) | 法人 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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