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確定申告が始まりました。私も早々に準備をして提出・・・とできればよかったのですが、
7月分までの試算表を作るために頑張って対応した時期以降、何もしておりませんでして。
今ごろになって慌てて対応を進めている状況です。
領収書についてはだいたい整理が終わりました。あとはクレジットカードの明細に対して
これは経費、これは経費でない、経費である場合はどのような用途だった、という識別を
入れていく作業が残っています。これがまあ時間がかかるわけなんですが。
それでも業務使用分の決済カードを分けたので、だいぶ整理しやすくなりました。
その過程で、あれこれと税理士さんに質問した内容がありますので、少しシェアしようと思います。
ただし、これはあくまで私のお願いしている税理士の先生の見解であり、汎用的なものであるとは
限りませんので、その点はご容赦ください。また、内容については管轄の税務署の見解の相違や
時代の変化によって変わるものであり、参考にしたことによって損害を被ったとしても、私は一切の
責任は負えません。
Q:英会話教室の費用は経費にできるか?
A:理論上は経費にできそうだが、税務署がどう考えるかは別の問題。否認される可能性はある。
私はフィリピンのコンドミニアム(現在建設中)を持っておりますので、そのやり取りで英語も
それなりに使う必要があります。通訳の人にお願いしてもいいのですが、自分の目と耳で正しく
理解したいので、Skypeを使った英会話に取り組んでおります。
業務遂行上必要な内容なので、経費として計上できるか?ということを質問したところ、
上記のような回答でした。その経費の妥当性や業務上の必要度によって変わる模様です。
Q:同族法人の代表に持っていく手土産は経費にできるか?
A:自家使用に相当するのでNGです。
仙台の法人は、私も役員として名前が入っておりますから、これは当然でしょう。
たぶんそうだろうと思っていたし、今までも経費にしていなかったのですが、明確になりました。
Q:社用車と自家用車の経費計上の方針は?
A:社用車であろうと自家用車であろうと、実態に即した形で経費計上してください。
法人名義の車両はすべて経費、個人名義の車両は業務に使った場合の分は経費、という形で
考えていたのですが、実際には法人名義の車両も家事利用した場合は経費にすることはできない、
ということがわかりました。ただし、逆に個人名義の車両の自動車税や車検などの費用についても
妥当な根拠で業務使用と自家使用を按分できるなら、経費化できるようです。
ちょっとしたことがあれば、税理士さんにすぐ聞けるというのはとてもありがたいことです。
勿論、それなりに顧問料をお支払しておりますが、それでも最近はその費用を払ってでも
お願いしたほうが結果として安上がりだなと思うようになりました。時間の節約度合いが
半端ないと思います。帳簿をつけて、経費にしていいのか一生懸命考えて、税務署に行って、
ということを自分で全部行うと、それなりに手間と時間がかかります。それをお金で買っていると
思えば、そんなに悪い話じゃないと思います。
今後も税理士さんとしっかり連携をとりながら、正しい税務処理を心掛けたいと思います。
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