2024年02月19日
旅館業法が変わり、事業譲渡がしやすくなりました。
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旅館業法が改正される旨の連絡が行政よりお手紙で届きました。
歓迎されるべきは、旅館業の譲渡ができるようになったことではないでしょうか。
友人から旅館業法の改正があるということは聞き及んでおりました。
その友人曰く、旅館業法に則って宿泊業の許認可を得たとしても、第三者に譲渡すると
その効果が失われ、譲渡された側は改めて旅館業法に則って申請をしなければ
ならなかったところが、今回の改正で許認可の譲渡ができるようになる、という
話でした。なかなかいい話だし、旅館業のM&Aが進む、流動性が高まる、許認可を
取った状態で権利を売却する、みたいな動きが増えそうだな、と思っておりました。
先日、行政からお手紙が届きました。旅館業法の改正に関して、区内で旅館業の許認可を
得ている人に改正内容について送付しているとのことでした。
だいたい以下のような内容であると理解しました。
・宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメントが発生した場合の宿泊拒否が可能に)
・感染防止対策の充実(特定感染症※の際に感染防止措置に協力を求めることが可能)
※一塁感染症、二塁感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
・宿泊者名簿の記載事項変更(連絡先を追加、職業を削除)
・感染防止対策による宿泊拒否にかかる差別防止の徹底
・事業譲渡にかかる手続の整備
事業譲渡の話以外に、コロナ対策みたいな感じの話が快晴のポイントみたいですね。
事業譲渡以外の話は全部コロナ対策に近い話のように見えます。
私の中では事業譲渡が一番大きな話だと思います。私自身はそうできなかったのですが、
不動産仲間の友人は「宿泊業は最初から別法人で、ある程度の規模になったところで
民泊ブームの状況を見ながらM&Aで売却」というビジョンを描いている方が
いらっしゃいました。とても面白い発想だし、コロナとか色々ある中で長期的に
事業に対する利益が確約できないものだから、流動性を高めておこうという発想は
共感できます。
他方、旅館業法の縛りで、旅館業の許認可は譲渡することができないということも
頭には入っておりましたので、その点どうするのかなというのはありました。
別に今まで旅館として営業していたところなので、許認可が得られないということは
ないと思いますが、改めて許認可を得る手間とか、旅館営業の空白期間ができてしまう
可能性があることとかね・・・。許認可だって外部に委託すればお金はかかります。
その分値引してくれという話にもなるかもしれません。
そんなわけで、個人的には譲渡に伴う許認可の取り直しは流動性を阻害する要因に
なるだろうと思っていたのですが、これが撤廃されるのであればその点は問題には
ならなくなりそうです。
さて、事業譲渡観点で書類に記載されていた内容を改めて確認してみますと・・・
事業を譲り受ける者は承継手続きを行うことで新たな許可の取得を行うことなく
営業車の地位を継承するものとされたそうです。おおー、素晴らしいー。
私がホテルをやっている区では、譲渡人および譲受人がその譲渡および譲受について
事前に保険所長の承認を受けることが必要になるそうです。この辺の手続きは
行政区ごとに異なる可能性がありそうです(○○区の場合、という注釈が書類に
ついていたのでそう判断)
そして、地位を継承したものの業務の状況を6ヶ月以内に最低1回は調査をする、
ということでした。まあそりゃそうか。譲渡した相手が適正な運営をしていないと
今回の改正はむしろ悪法ということになってしまいますからね。
行政的には、事業譲渡よりカスハラ問題の方が重要視されているようでした。
カスハラで宿泊拒否にできる対象はこんなのです、ということがわかりやすく書かれた
リーフレットも一緒に入っておりました。
不当な割引、過剰なサービスを求める行為や、要求の内容の妥当性に対して実現のための
手段・態度が不相応なもの(暴力や脅迫、土下座の要求など)に関しては、宿泊を
拒否して構わないということです。これはこれでありがたいですね。
ということで、投資目線で言えば、ホテルの流動性が高くなったことは歓迎されるべき
内容ではないかと思います。こういう改正はどんどん行ってほしいですね。
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