2021年07月17日

孤独死保険に加入してリスクヘッジ。

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仙台2棟目、そういえば孤独死保険に加入しておりませんでした。リスク回避のため

こちらの物件も孤独死保険に加入させていただくこととしました。



仙台2棟目の稼働もなんとか6割まで到達し、返済も家賃収入だけで行えるレベルに

到達しました。予定よりだいぶ遅い進捗になっておりますが、ありがたいことです。



本ブログをご愛顧いただいている皆様であればご存じの事実かとは思いますが、

仙台2棟目は様々な入居者様を抱えております。心療内科に通われている方、

水商売に従事されている方、高齢の方、など。あくまで一般論ですが、これらの方は

賃貸で住居を見つけるのが大変だと言われがちな方々です。差別的な話と捉えられて

しまうかもしれないので恐縮ですが、「借地借家法」という大家さんが大変不利な

法律がある以上、経営リスクを考えるとご入居いただくのは難しい、と考えるのも

致し方ないことと思います。



借地借家法が前近代的だと思うのは、とにかく家主の権利が過剰に低く設定されて

いることです。



たとえ話ですが・・・ラーメン屋さんに例えて考えてみましょう。



ラーメン屋さんで食い逃げする人がいたら、当然ですが逮捕されて刑事罰です。

世間一般としても許されることではなく、犯罪者の烙印を押されます。



ところが、借地借家法に照らし合わせると・・・

ラーメン屋さんで食い逃げする人がいても、裁判所は「まあ3回くらいは許して

あげなさい、あなたお金持ちでしょ?」と言われてしまいます。あり得ないです。

(もちろん、ラーメン屋さん=大家さんです)



他にもあります。

ラーメン屋さんで他のお客様を無視してギャーギャー騒ぎ、店主が迷惑だと

判断すれば、出ていけと首根っこをつかんで追い出すことができます。

(その後Twitterで晒されるなどの問題は別にして)



ところが、借地借家法に照らし合わせると・・・

ラーメン屋さんで他のお客様を無視してギャーギャー騒ぐ輩がいたとしても、

店主は注意することしかできず、首根っこをつかんで追い出すことができません。

結局、他のお客さんが嫌になって出ていってしまいます。

(もちろん、ラーメン屋さん=大家さんです)



そんな感じで、弱い、弱すぎる、なのです。



借地借家法のルーツをたどると明治時代にまで遡ります。

建物保護ニ関スル法律(明治42年5月1日法律第40号、建物保護法)

借地法(大正10年4月8日法律第49号。5月15日施行)

借家法(大正10年4月8日法律第50号。5月15日施行)

の3つを統合したのが借地借家法です(Wikipediaで確認しました)。

統合される時に大きく変わったという記載もないので、一番古いものであれば

明治時代に決められた内容が、令和の今に至るまで現役で頑張っているわけです。

こんなの、某政党の長老が引退しない云々どころの騒ぎじゃありませんよ。

明治時代のおじいちゃんが現役で法律として体張ってると考えたら、恐ろしい。



でも、世間的に見れば大家さんは土地を持っている金持ちであり、賃借人さんは

搾取される立場の弱者という構図は昔から変わっておりません。現実としては

大家さんも借入してるし、消費者保護の潮流がより加速していることもあって

決して強者とは言い切れないと思うのですが・・・。



ジェンダーフリーが声高に叫ばれるこんな世の中なのだから、大家さんと賃借人さんも

平等な立場で取引できればいいのになあ、と思う私でした。



相変わらず、本題と全然違う話ばかりしてるな(汗)

これだけでブログとして完結しちゃいそうな勢いですが、本題に戻ります。



恒例の方を受け入れるに際して、一番気になるリスクは孤独死です。



人がなくなってしまうのは仕方ありません。当方所有のアパート・マンションで

天寿を全ういただき、その人生が幸せだったということであれば、大家冥利に尽きます。



ただ、心情としてはそうあdとしても、費用の話が出てくるとそれではすみません。

亡くなった後の遺品整理、時間がたって発見された孤独死であれば特殊清掃などの

費用、次に募集をすれば室内で人が死んだという事実をお伝えして家賃を下げる

必要がある、などなど。様々な形でお金かかってしまいます・・・。



遺族の方がいらっしゃり、それらの費用を負担してくれるケースなんて本当に稀です。

当然ですがご遺族の方にも生活があり、数十万・数百万単位のお金をいきなり出してと

言われても、そりゃ簡単には出せないでしょう。そして相続放棄してしまうのです。

私が遺族の立場だったら、やっぱり厳しいと思うに違いありませんし、ない袖は振れぬと

言わざるを得ないだろうなと思います。結局、大家さんは泣き寝入りせざるを得ません。



そのため、高齢の方を受け入れるにあたっては、安否確認の仕組みの導入であったり、

孤独死保険であったりといった仕組みをフル活用する必要があります。



仙台2棟目も高齢の入居者様が増えてきましたので、孤独死保険が必要だなと判断。

この物件に限り、銀行さんとの関係性もあり、保険代理店さんが別になっていましたが

孤独死保険に関しては縛りもないのでいつもの代理店さんに依頼しました。

必要な書類はレントロールのみでした。



レントロールを送ると、後日お見積が到着。年間8万とのことでした。安いとは

言いませんが、これで数百万の被害が補填されるのであれば、お守りとしては優秀。

私自身、孤独死保険を活用せざるを得ない事態に陥ったことがありますので、

その経験から考えれば入っておくに越したことはありません。

ということで、保険代理店さんにはこの内容で契約をお願いしますと伝達。



借地借家法が大家さんを縛る以上、その状況でも損失が最小限になるように、

保険などあらゆる手段でリスクヘッジはしておくべきと思います。今回もそういう形で

対応ができたので良かったと思います。ま、何事もないのが一番なんですけどね。



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posted by ひろ* at 09:41 | Comment(0) | 仙台2棟目(売却) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする