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寝坊したので小ネタで手短に。クレジットカードで納付するのに一苦労する源泉所得税と
いうやつがいます、というお話です。
顧問税理士の先生から、下期源泉所得税の納付のお知らせが届きました。源泉所得税とは
給与などの所得を支払う者が、毎月支払金額から差し引いて国に納付する税金です。
給与や報酬を払う際に天引きして、払った相手に代わって法人が国に納付します。
法人から個人に払っている給与は、東京法人、仙台法人共に基本的にはありません。
よって、私の場合は税理士報酬から差し引かれる源泉所得税のみとなります。
あとは物件を買った時の司法書士の先生への報酬とか、その辺ですね。
・・・と書いてて、あれれと思ったのですが。私、東京13棟目の司法書士の先生への
支払があったことを顧問税理士の先生に伝えてなかったです。これに対する源泉所得税の
支払が必要でしたが、払ってないことになるなあ。仕方ない、確定申告の時に資料を
一緒に送って、後追いかけで払うことにしよう。
で、それに対する支払の金額と納付書が顧問税理士の先生から送られてきました。
仙台法人は義母に管理を任せているので、あちらは口座振替で支払っているようです。
東京法人は特にそういう手続きをしていないので、この日までに払っておいてくださいと
納付書が送られてきています。
で、これって国税だよね?ということは、手数料を払えばクレジットカードで
支払うことができるんじゃないの?と思って、国税クレジットカードお支払サイトを
見てみました。すると、支払可能な項目に「源泉所得税及復興特別所得税(告知分)」と
「源泉所得税(告知分)」があります。たぶんこのどちらかで払えるだろうと予想を
しましたが、念のため顧問税理士の先生にどちらで払えばよいか確認しました。
これに対する返信が届いたのですが、その内容はまさかの「通常の源泉所得税は
このサイトからは納付できません」という内容。え、そうなんすか!?
顧問税理士の先生からは、こちらのサイトに詳しいことが書いてあると案内をして
いただきました。なるほど、このサイトを見る限り、普通にホイホイと支払うのは
難しいのですね。PCにE-Taxをインストールして、そこからまず徴収高を電子送信して、
その流れで納付手続きを行う必要があると言うことを理解しました。
めんどくさいし、少額なので、今回はおとなしく金融機関さんの窓口で納付するか。
次回から徴収高を電子送信するやり方が労力に見合うかを検証したいと思います。
(とか言って普通に忘れそうですけど)
そんなわけで、手短な小ネタで本日は終了です。
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