2017年12月29日
先行取得土地等の特例と1000万控除の特例、併用できました。
現在14位です。仕事納めできたので、年末は温泉でゆっくりしてきます。
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先日大騒ぎしていた1000万控除と先行取得土地等の特例が併用できるかどうかという
話につきまして、最終的な解決を見出せました!結論としては「できる」みたいです。
(ただし所轄の税務署に問い合わせはすべき)
いろいろとブログやFBでご意見をいただきましたので、その内容を顧問税理士さんに
メールでぶつけました。そして返信を待ちましたが、丸一日経っても返信が来ません。
あれ、もしかして忘れられた!?ちょっとちょっとー、こっちはふるさと納税をするか
しないかというところがあるんだから、そこんとこ頼みますよー。
仕方がないので、昨日仕事の合間を縫って電話しましたよ、顧問税理士の先生に。
話してみると、どうやらこの件でいろいろと情報を集めていてくださったようです。
ただ、決定的な内容はタックスアンサーにも掲載されておらず、どちらともとれるし
税理士さん同士で情報交換をしても、できるという先生とできないという先生の
どちらもいて、果たしてどう回答したものかと思案していたとのこと。
顧問税理士の先生は「今すぐ結論出なくても大丈夫ですよね?確定申告までに話を
整理できれば」と仰ります。税務的には確かにそうなんですが、私的にはふるさと納税を
できるだけ効率よくやっておきたいという思惑もありまして、それだとちょっとなあと
思うわけなのです。
そんな中、ふとひらめきました。もうこうなったら直接税務署の方に相談した方が
早いのではないか?と。顧問税理士の先生にもそれを提案したら、それが確実だと
いうことでした。しかもこれ、納税者本人が問い合わせないと回答してくれないとの
ことなのです。税理士さんが問い合わせても回答してくれないと・・・。
ということであれば、私が自分で問い合わせるべきですね。
この時、12月28日の16時45分。あと15分で税務署終わっちゃいます。
そしてここを逃すと来年になってしまいます。急いで税務署に電話しました。
最初は税務相談ダイヤル的なところにて確認したのですが、それだったら所轄の税務署の
資産課税課の人に聞いた方がいいよ、と。きー、使えない!時間ももうわずかなのに
いきなりたらいまわしかよ!と若干憤慨しつつ、改めて資産課税課に連絡を取りました。
この時点で16時55分。もうギリギリのタイミングです。
資産課税課の方に電話がつながり、状況を説明。前年度で先行取得土地等の特例を
使っている物件に対して、翌年度で1000万控除の特例を併用することは可能か、
という形で確認をしたところ、調査の上折り返す形になると言われました。
「今日中に回答・・・ほしいですよね」と資産課税課のお姉さんから確認されたので
「年度末の閉庁後に申し訳ないのですが、できれば本日で・・・」と回答。
調査の上折り返しをいただけることになりました。
そこから10分〜15分くらいでしょうか。税務署の電話番号から着信。これを逃すと
もうアウトのタイミングです。仕事場をさっと抜けて、電話を取りました。
税務署のお姉様の回答は「できます」という内容でした。いやー、良かった!
年度が同じだと併用はできないけど、年度が違えば併用可能というようなことを
仰っていたような気がします。確かに、顧問税理士の先生も、年度が同じ場合は
使えませんよということを前に言ってました。
これにより、課税所得から1000万をマイナスすることが出来ます。ありがたい。
札幌3棟目は個人の長期譲渡なので、1000万を控除できれば、200万の税金を
減らすことが出来ます。小さくない金額なので、大変ありがたいです。
ほっと一息で年を越すことができそうです^^
本日の教訓
困った時は、ググるのも大事だけど最後は税務署に問い合わせしましょう。
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