2017年10月05日

会社法違反で過料請求・・・役員の死亡登記を怠っていたために・・・。

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しくじってお金を少し損した話があるので、同じようなミスをされる方が一人でも

減ることを祈って、シェアさせていただきます。



ある日、義母が血相を変えた雰囲気でLINEを送ってきました。

「酷いのが来た」と。

何が送られてきたのかというと・・・こちらです。



通知



初手から「会社法違反」と書かれていまして・・・。実際に法律違反をしてしまって

いるので何も文句は言えないけど、ここまで犯罪者扱いをいきなり予告なしにされると

焦るというかテンパるというか・・・(汗)



なぜこんなことになってしまったのか、経緯をさかのぼってみます。



一年半くらい前に、義理の父が亡くなりました。

義父は仙台法人の役員として名前を連ねておりましたので、速やかに死亡登記をして

会社役員から抜かなくてはなりませんでした。しかし、逝去直後は何かとバタつくため

とてもそこまで手が回らない状況でした。



そのままずるずると何もしない状態が続き、ようやく重い腰を上げたのは今年の夏に

入ってからです。死亡登記以外に、支店の移転やら資本金の増額やらといったところを

やらなくてはということで、その際にまとめて義父の死亡登記をしました。

この時点で、死亡から1年ちょっとが経過しております。



ようやく全部登記が終わってすっきり、という気持ちになってから数ヶ月後でした。

さっきの書面が届いたのは・・・。



慌てて、相続関係で懇意にしている司法書士さんや登記変更の書類記載に関して相談した

行政書士さんに連絡を取ってみたところ、会社法の原則としては、死亡から2週間以内に

その事実を登記しなくてはならないそうです。そして、それを守らなかった場合は、

今回のような過料が請求されてしまう、ということでした。



もしこれが死亡から2週間以内の登記を厳守しない場合に過料請求が行われていると

いうことであれば、あまりにも現実離れした運用であると言わざるを得ません。

確かに、法律違反は法律違反ですので過料は払わないといけないだろうと思いますが

死亡直後なんて葬式だ相続だで猛烈に忙しいわけですから。



しかし、実務的には半年以内くらいに登記しておけば、お目こぼしになるケースが

多いということでしたので、ある程度現実に配慮されているということなのかな、

と思いました。それであれば、単に私どもの怠慢であり、払うものは払わないとです。



それにしても、この書面にくっついて、以下のようなお手紙も送られてきましたが

ここだけ見たら本当に高圧的で、ものすごく焦ってしまうこと請け合いです。

手紙

払わせるために意図的にそうしているのかなとは思いますが・・・^^;



なお、これは刑法ではないので、前科とはならないそうです。よかった。



今回のようなケースですが、役員の死亡以外にも任期満了に伴う再任の登記の際にも

気を付ける必要があります。法人を作る際に、定款にて役員の任期を一定期間定めて

おります。その期間を超えると、株主総会で再任の決議をした上で取締役として再任した

旨の登記が必要になります。これを忘れて放置すると、同じように過料の対象になるかと

思います。お気を付けください。



本件のようなケースでの過料の徴収はここ数年くらいで急に厳しくなったのだとか。

ルールは常に変わっていくものですので、アンテナを高く張っておかないとですね。

反省します。



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posted by ひろ* at 07:41 | Comment(2) | 法人 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする