2017年08月23日

改正FIT法に対応した発電所に変身させるために必要なこと。

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改正FIT法が施工され、仙台法人が保有する高圧太陽光発電所に関してもそれに則った

事業計画の提出を施工業者さんに行っていただきました。あとはそれ以外の手続きを

1年以内にやらなくてはなりません。



残っている手続きは「看板設置」「メンテナンス計画の策定・実施」となります。



仙台法人で運営している太陽光発電所は、250kWのパネルを積んだ野立てです。

野立てとなると、看板設置は必須。フェンスも必須ですが、フェンスは既に設置済につき

新たな設置は不要なはずです。隣の所有者の違う区画と一部だけフェンスがなく繋がって

いる箇所はありますが、「外からの侵入」という意味ではそこは経路にならないので

たぶん大丈夫なのだろうと思っています。もしNGが出たら設置するしかないですけど。

ですので、わかりやすいところではフェンスの設置が急務となります。



幸い、ネット通販を見てみると、改正FIT法に則った看板も売ってました。




こういうところで探して購入し、針金かなにかで設置しておけばいいだけですから

まあこちらについてはそれほど大きな問題にはならないでしょう。



あとはメンテナンスです。

施工業者さんから参考資料として送られてきたものを読むと、以下の記載がありました。



【いつ】保守点検及び維持管理スケジュール

【だれ】保守点検及び維持管理の人員配置・体制計画

【どこ】保守点検及び維持管理の範囲

【どう】保守点検及び維持管理の方法

【法律】保守点検及び維持管理時の安全対策

【記録】保守点検及び維持管理結果の記録方法



最低限、この6項目を民間のガイドラインに従って決める必要があります、とのこと。



民間のガイドラインでは、メンテナンスの頻度が設置容量10kW未満と以上で、

以下のように示されている、ということです。



10kW未満の頻度:1年目、5年目、9年目、以降4年に1回

10kW以上の頻度:4年に1回



これは明文化したものを手元に置いて、その通りに遂行していけばいいのかな?

高圧なので、そもそも保安協会さんにメンテナンスと対応は依頼しておりますので

【だれ】に関しては解決しております。【いつ】に関しても、年に1度の点検は

実施していますから問題なし。【どう】は遠隔監視システムがあるので、それを見て

異常があれば対応する(基本的には異常時に自動送信でメールが来ます)という形で

いいのかな、と思いました。



残りの【どこ】【法律】【記録】に関しては、正直よくわからないので確認が必要です。

他の人のやっていることを参考にしながら、うちでも改正FIT法に則った内容で

ちゃんと対応しなくては・・・。やることリストに加えておこうと思います。



法律にもきちんとついていかないと、いつの間にか違反業者になっていて売電の権利が

なくなってました、なんてことになりかねません。追随していきたいと思います。



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posted by ひろ* at 07:08 | Comment(0) | 太陽光発電 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする