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昨年、札幌の金融機関さんに融資してもらうために、仙台法人の札幌支店を作りました。
今のところその試みは成功する可能性がありそうなので、お金をかけて支店登記した
甲斐があったなあとは思うのですが、この支店登記が税務的に与える影響について
今回は書いてみようと思います。
まず、現在の札幌支店の状態は以下の通りです。
・友人が賃貸している住宅に登記させてもらっている
・常駐する従業員はおらず、私が札幌出張した時に宿伯先として利用している
・今のところは札幌での事業実態はない
税理士さんからは、原則として支店を作ると法人住民税の対象となるということを
説明いただきました。そして、法人住民税の対象となる事務所かどうかを判定するには
「人的設備」「物的設備」「事業の継続性」の3つの観点での判断が必要になる、と。
先に述べた通り、「人的設備」の観点では仙台法人は札幌支店に対して何もありません。
「物的設備」は確かに事務所があるものの、そこは他人の居宅を間借りしているだけで
事務所としての体は成しておりません。
「事業の継続性」については・・・今はありませんが、ゆくゆくは札幌の事業用不動産を
購入するつもりです。その前提で今も買付を入れています。とはいえ、それはまだ先の話で
今期の決算では何も事業はありません。
税理士さんは、将来的にそこを拠点として事業を行う予定があり、不動産を購入するので
あれば、今のうちに法人住民税の対象事業所として申告を行ってしまった方がいいのでは
ないかという見解を出しておりました。
では、もしその勧めに従って法人住民税対象の事業所として登録した場合にどうなるか。
税金は均等割になるということで、札幌と仙台の両方に支払うことになるそうです。
法人の場合、均等割(赤字でも必ず支払う法人住民税・・・7万)が仙台と札幌の両方に
かかってくるそうです。赤字でも14万の支払が確定するとのこと。+7万/年の出費に
なるということです。
ただ、税金そのものが増えるのはその7万だけ。基本は利益に対して確定した税額を
按分して札幌と仙台に納めるということでした。支店を作ると、毎年の維持手数料は
7万。そんな理解で良さそうです。
今回はまだ事務所の実態として機能していないことから、申告を見送ることも可能だけど
登記している以上、いずれは連絡が来ますよ、というのが税理士さんの弁。
まあでも実態としてまだ何もない以上、今回は見送りでいいのではないかというのが私の
考えでした。もし問い合わせが来て、その上で申告が必要ならそうしますので、今回は
仙台のみ納税ということでお願いします、と税理士さんには依頼しました。
私も後先考えずにやってしまうところがあるのでよくないのですが、支店登記をすると
税金が増えるという認識をちゃんと持っていなかったです。まあ必要経費だと思うので
そのこと自体は構わないですが・・・。もっと事前に勉強して、税理士さんに相談して
行動を起こすようにしなくちゃなあ、と反省した一件でした。
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