2015年12月07日

現在は、Airbnbをしていると逮捕される可能性も否定できない。

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昨日もいろいろとやっていたのですが、その中でも特に今後のことを考えるにあたり

勉強になったと思うことは民泊を法律的な側面から考える勉強会でした。



Airbnbには以前から注目しているのですが、今回そんなAirbnbなどの民泊を法律の

解釈からどうするの?という感じの勉強会が開催されると聞いて、朝も早い時間から

いそいそと参加してきた次第です。



まず、日本の法律では、Airbnbのようなサイトを用いて民泊をさせることは、

明らかに旅館業法違反である、ということです。グレーでもなんでもなく、黒!

仮に「賃貸借契約を都度取り交わしているから民泊じゃないもーん」という抗弁を

したとしても、実態として旅館と同じことをしていれば旅館業法違反だそうです。



私の理解では、旅館業法は「寝具を提供する」「費用を徴収する」という2点が

成立していることと思っていました。そして、これはこれで決して間違いでは

なさそうなのですが、それ以上に重要視される判断の根拠があるようです。

その判断の根拠は以下の2点とのこと。



1.施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の

  維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。

2.施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを

  原則として、営業しているものであること。



要約すると、1は「貸す側と借りる側のどちらが部屋をきれいにするの?」という話、

2は「生活拠点があるの?ないの?」という話と理解できます。



ネットでこの話を探してみたのですが、この資料に同じ文言で書いてありました。

なるほど、賃貸借契約書を取り交わし、布団は別会社から提供するなどの策を弄しても

結局上記の2つの基準で見れば、旅館業法が適用になってしまうのですね。



というわけで、何をどう頑張っても、民泊はれっきとした旅館業法適用の事業となり、

現状では法的に黒になるというわけです。ちなみにこの区分けで言うと、ウィークリー

マンションも旅館業法違反ということになります。世の中には山ほどウィークリー

マンションの会社もありますが、この辺ってどうなんでしょうね?法的にNGじゃない?



他方、民泊は政府が本格的に解禁に向けた議論を進めております。特区に限らず

全国で解禁するような動きになっており、現在は有識者による検討会が開催されている、

というステータスということでした。勉強会の資料は「民泊サービス」のあり方に関する

検討会ということで、こちらにアップロードされています。



これを見ると、まず国家戦略特区の枠組みは、旅館業法の管轄ではないところで

不動産賃貸業の中の一時的滞在という形で処理しようとしているのが見てとれます。

これが今までの流れの中で主に検討されてきたことです。



しかし、それとは別に「民泊を全国で解禁の方向」という記事も日経新聞にて

報じられておりました。国家戦略特区の枠組みと少し趣が違う内容なのですが、

もしこれが事実なら「旅館業法に民泊を組み込むのではないか」という予想が

できないこともないなあという気がします(講師の弁護士さんもそう言ってました)。

ただ、こちらは誤報という話もありますので、今後の動きを注視したいと思います。



何にしても、現行法の解釈においては、現在Airbnbに登録している人は違法状態です。

近隣住人とトラブルを起こすと、保健所の指導が入る可能性があります。

最悪、逮捕されます。儲かったとしても逮捕のリスクと隣り合わせです。



そこまで理解した上で、Airbnbへの登録・運用をすべきだと感じました。

ちゃんと法整備の方向性が出るのは少なくとも来年末のようです。それまでの間は

違法なサービスをやっているのかもしれない、ということを心の片隅に置いて

品行方正かつ近隣に誠実に進めていただきたいと思う次第です。



最後に、勉強会を企画していただいた皆様、本当にありがとうございました。

大変勉強になりました。お礼申し上げます。

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posted by ひろ* at 08:08 | Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする