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先日のブログにて記載した太陽光発電における消費税還付の手続きについてですが、
「消費税還付分に法人税が課税される」という件については、それを回避することが
できますよ、というアドバイスをいただきました。
そのキーワードは「税抜経理」という考え方だそうです。
消費税の処理には、税込経理と税抜経理があるとのことです。
税込経理
消費税額も売上として処理。
支払った消費税額は経費と捉えるので逆に還付金は雑収入となる。
税抜経理
消費税は損益に関係しない仮勘定で処理。納付も還付も仮受仮払の出入りと考える。
帳簿の金額は売上も経費もすべて本体価格となるので、減価償却のもととなる金額も
本体価格となる。
税抜経理にすることで、減価償却の金額が消費税分減ってしまうこと、および売上額が
小さく見えてしまう(=金融機関さんに対して業績があまり良くないように見える)
という2点がデメリットになりそうです。
ここでシミュレーションをしてみることが出来れば良かったのですが、サラリーマンの
仕事が超多忙になっており、そこまで対応する元気がありません。税理士さんも
この時期は確定申告で大変だと思いますので、お互いにもうちょっと落ち着いてから
検討してみようと思います。
今日は手短ですがこの辺で。
寝不足であまり頭が回ってないのです・・・。
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