2015年02月15日

消費税還付について検討する。

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昨日は税理士さんと今期の決算の落としどころや今後のことについて話をしてきました。



仙台の法人の決算時期が2月末、個人の確定申告は12月末ということになりますので、

この時期に税理士さんと方向性について会話をしておくことはとても重要なのです。

どんな優秀な税理士さんでも、私の心の中まで読み通せるわけではありません。

こちらの意向を伝え、すり合わせをしておく必要があります。



そんなわけで、税理士さんと打ち合わせをしてこようと日程の調整をしましたところ

「2月〜3月は土曜日も出社しているから、土曜日でもいいですよ」と。サラリーマンは

そうしていただけると大変ありがたいのですが、なんか申し訳ない気分にもなりました。

今後法人を作るときは、決算期は3月末とかではない時期にしよう・・・。



テーマとして挙げたのは以下の2点。

1.法人の太陽光発電導入に伴う消費税還付が可能か?

2.個人の決算書をどこに着地させたいか



1については、仙台の法人が課税売上が自販機しかない状態なので、特に問題なく

消費税還付が可能ということになりました。ただ、還付した場合に3年間は課税業者に

なってしまい、かつ簡易課税の方がどう考えても消費税額の負担が少ないという点を

熟慮する必要はあるなと思った次第です。



仙台の法人は不動産賃貸業なので、仕入れもそれほど多額にはなりません。

課税業者の申告をして本則課税になると、売上消費税から仕入消費税を引いた額を

正確に計算して消費税を納付する必要があります。他方、簡易課税であれば、

課税売上額の7割を課税仕入額とみなしてくれるため、売上の3割を消費税として

納付する必要があります。



太陽光発電の課税売上に対応する課税仕入はそんなに多くないと思います。

不動産賃貸業でも、それほど多くの課税仕入はないでしょう。そう考えると、還付を

受けずに簡易課税で回す場合とどちらがオトクになるのか?という点が気になります。



そして非課税売上と課税売上の比率にも注目する必要があります。

仮に家賃収入(非課税)が500万、太陽光発電(課税)が500万だったとします。

このケースで課税仕入が250万発生したとしても、課税売上の割合である50%分しか

仕入消費税として計上することはできません。500万ー250万×50%=375万に

対しての消費税額を納付する必要があります。



更に、消費税還付を受けたお金に対して法人税がかかります。

なんでそこで法人税がかかるんだ!と憤慨したくなりますが、叫んでも結果は変わらず。



あとは消費税の税率が変わった時のこととかも考えたり、非課税売上の比率が

増えた場合(アパートを購入した、など)のことも考える必要があります。



それらを考慮しながら、Excelでシミュレーションシートを作成してざっくり計算。

結果、いろいろなパターンを考慮したとしても、還付を受けた方がよさそうだという

シミュレーション結果を導き出すことができました。



ただ、当初還付された額がすべて利益とならず、将来の課税を繰り延べているだけ、

ということなんだな、というのも自分で計算してみて理解できました。

試算を他人任せにしていると、なかなかそういう知識が身に着かないと思います。

是非、概略だけでも自分自身の頭で理解したほうがよろしいのではないかと思いました。



自分で納得したので、あとは試算の結果が正しいか、税理士さんに確認をとって

問題がなければ来年は課税業者の申告をすることにしましょう。



さて、次は個人の決算の着地点ですが・・・こちらは明日にします。

これから家族サービスに出かけるので、時間切れ。

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posted by ひろ* at 11:45 | Comment(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする