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民間住宅活用型住宅セーフティーネット整備推進事業を使った外壁塗装を行おうとしている件。
先日のブログで書いた「建築士による耐震診断が必要」というお話について、少し掘り下げて
管理会社さんや施工業者さんと話をしました。
管理会社さんから出てきた「耐震診断のために建築士さんに依頼をしなくてはならない」という話が
なんとなく引っかかったので、私も自分で要綱を読んでみました。結果、これって別に不要では?
という気がしてきたので、管理会社さんに再確認を取った次第です。
不要じゃないかと思った根拠は、要綱を見る限り「旧耐震の場合は耐震診断をして建築士の証明書を
取得しないと補助の対象にはならない」ということではないかと捉えられたからです。
新耐震で建てられてる分には、耐震性能はクリアできているはず。だから不要なんじゃないかと。
そんなことを考えた次第でした。
管理会社さんにこの点について確認を取ったところ、「確かに不要でした」という回答。
よかった、余計なコストがかからないで済むぞー・・・と思いきや「別の書類を書いてもらう必要は
あるので、建築士さんにはどちらにしても依頼しないとダメです」ということをおっしゃいます。
ここは「はいそうですか」で流してはいけないポイントかなと思い、具体的に補助金の申請書の
どの部分を建築士さんに書いてもらう必要があるのか、教えていただきました。結果として
わかったのは「空家等証明書」の中に「建築士による事業要件への適合確認」という用紙があり
ここを建築士さんに書いてもらう必要がある、ということでした。
納得したので、建築士さんに依頼をしなくてはならないということで承諾した次第です。
去年まではもっと緩かった補助金ですが、今年はかなり厳しくなっているようです。
あとは書類が多いです。太陽光の補助金もかなり大変でしたが、こちらもかなりのボリューム。
しっかりと要件に合う形で利用して、書類もきちんと作っていかないとですね。
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