2014年05月02日
民間住宅活用型住宅セーフティーネット設備推進事業、受付開始。
現在19位です。サラリーマンの仕事でいいことがあり、飲み過ぎました。
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密かに、今か今かとやきもきしていたアレがとうとう発表されました。
アレとは何かと言いますと・・・民間住宅活用型住宅セーフティーネット設備推進事業です。
舌をかみそうな長い名前ですが、今年で三年目になる国の事業です。
既存の民間賃貸住宅の質を向上させ、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図ること、災害時の
公的利用を可能とする環境を構築することを目的に、この目的に合致する賃貸住宅に対して
国としてリフォームに要する費用の一部を補助金としてだそう、というものです。
補助金を得られる条件は・・・
○3ヶ月以上空室のお部屋であること
○改修工事後に賃貸住宅として利用すること
○床面積25平米以上であること
○台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を有すること
の4点です。
補助金を得るための改修工事の内容は・・・
○耐震工事
○バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消など)
○省エネルギー改修工事(断熱工事、太陽光設置、節水工事など)
となっております。これらの工事を一つでも含めることが要件となっております。
リフォーム後の賃貸住宅の運用に求められているのが
○改修工事後の最初の入居者様が住宅確保要配慮者であること
(ただし3ヶ月募集して決まらない場合はそれ以外の人を入れても良い)
○住宅確保要配慮者の入居を拒まない
○公的機関から要請を受けた場合、要請にかかるものを優先的に入居させるよう努める
○災害時に被災者を受け入れる
○リフォーム後の家賃は都道府県ごとに定められる家賃上限額を超えない(金額はこちら)
※住宅確保要配慮者とは、高齢者、障がい者、子育て世帯、所得が214,000円を超えないもの
(単身世帯で年収380万以下、2人世帯(うち1人は扶養)の場合は年収430万以下が目安)、
災害等の事情があり入居させることが適当と認められる世帯、となっております。
肝心の補助の内容ですが、空室部分および共用部分に対して行う改修工事に対して、改修工事費用の
1/3(空室戸数×3万円を上限とする)を補助する、ということになっております。
さて、私が現在持っている物件についてそれぞれの条件を見ていきます。
札幌3棟目、東京1棟目、仙台1棟目の単身部分は、居室が25平米以下なので制度利用不可。
東京2棟目の事務所部分は風呂などがないので制度利用不可。
仙台1棟目の元オーナーズルーム部分は家賃が高いので制度利用不可。
結果、札幌1棟目と札幌4棟目、東京2棟目の居室部分のみが利用できる物件となっています。
入居対象となる「住宅確保要配慮者」ですが、このくらいの条件であれば日常的に入居を
許可しておりますし、価格帯もそれに見合ったものになっています。何ら問題ありません。
むしろ床面積の規定を撤廃してくれと言いたいくらいです。20平米前後の物件でこういう方を
よく入れています(特に札幌3棟目)。非常に貢献していると思いますので、もし関係者の方が
ここを見ているようでしたら善処いただきたいくらいです。
札幌1棟目はこの補助金を使うことを考え、お部屋を空室のままにしておりました。ようやく
発表されましたので、これで意気揚々と申請することができそうです。早速動こうと思います。
私なりにこの制度を分析しますと、利用に一番剥いているのは地方の2DKくらいの少し小さな
ファミリー物件かと思います。
都内の物件ですと、25平米以上という条件になると、単身であっても家賃がそれなりに高いので
3ヶ月空けているのがもったいないと思います。いわんやファミリーをや。
地方の単身物件は、25平米以上なら是非利用したいところです。ただ、そんなに広くない
物件の方が多いと思うので、使いにくいかもしれません。
地方のファミリー物件だと、家賃がそれほどとれない割にリフォームにはお金がかかります。
そして入居される方の年収もそれほど高くないと思われます。よって、この条件をうまく見たせて
効率よく利用できるのではないかと思います。
札幌1棟目は2DKなので、まさにこの要件を満たしています。この前に住んでいた方が、
10年以上お住まいだったということもありまして、お部屋の中は要フルリフォームの状況です。
ここでこの補助金を利用すると、資金効率が良くなることは間違いありません。
不幸にして前述の条件に見合う空室のお部屋を持っている方がいらっしゃいましたら、一度
この制度を利用する価値があるか検討してみてはいかがでしょうか。
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