2012年06月29日

根抵当権を要求される。

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結局NGになった新築ですが、金融機関さんとの話の過程で初めての経験をしたのでブログネタに。



今回、金融機関さんから「根抵当でやらせてほしい」というお話が出てきておりました。

根抵当なら次の物件融資の時にもそのまま使えるし、今回の話を組み立てるにあたって稟議を

書きやすいということを行員の方はおっしゃっておりました。ただし、極度額を1.2倍くらい

取るので、登記時の登録免許税が高くなるということ。



はて、根抵当?これまであまり考えたこともなかったし、そういう要求も来たことはないです。

果たしてどう判断したらいいんだろうか。正直、よくわかりませんでした。

完済しても抵当権が残り続けるというのが根抵当権で、極度額の範囲でお金を借りることが

可能であるということくらいは知っていました。しかし、詳細はよくわかりません。

そこで識者の方にお話を伺ってみました。



基本的に根抵当権は「銀行が担保を保全しやすい」形態であるということがありそうです。

あまり借主側にメリットはありません。銀行がやりやすい形というだけのようです。

以下、箇条書きなので見づらいでしょうけど、根抵当に関する豆知識。



・同じ銀行で2棟目を購入した際に、根抵当の1棟目を共同担保に入れることが容易になる

・共同担保の場合、その物件の融資を完済しても、全ての物件を完済しないと、抵当は外れない

・抵当が外れにくくなるから、借り換えを封じることが出来る

・金利交渉しづらい

・破たんした時に債権者が有利に進められる

・売却しようとした時に面倒なことになることが予想される

・他行さんから見て、根抵当がついている物件があるからといって不利になる可能性は低い



自分の中で消化しきれたわけではないのですが、どうしても欲しい物件であれば、銀行さんが

根抵当をお願いしてきても引き受けちゃっていいような印象を受けました。2棟目以降の借入時に

ちょっと注意を払う必要はあるのかなとは思いますが。銀行さんが根抵当にしてくれれば何とか

融資をしたい、と言ってきたなら、それはそれで融資はしたいのだろうと考えて良さそうです。

次も含めて考えてくれていたりするということですし、長くつきあいたいから条件交渉などを

先に封じておこうと画策してくれるわけでしょうから。



結局今回はNGだったので、実際に根抵当権を打たれることはありませんでしたが・・・

次に同様の話が来た際は、こういった予備知識をもって話を伺うことができそうです。

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posted by ひろ* at 08:39 | Comment(4) | 金融機関 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする